日頃の備え〜今から準備できること〜
日頃の備え「認知症編」その3 ~資産凍結への備え~
(3)認知症による資産凍結に備えましょう
認知症によって大きな課題となってくることとして「介護費用など必要な資金の確保」や「資産の管理」があります。
ちなみに、民法 第3条の2には、
「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。」と規定されていることから、認知症による判断能力の低下や喪失によって、意思能力が無いとされた場合、(たとえば)本人が保有している自宅不動産の売却や名義変更、定期預金の解約など、法的な手続きを要する行為は出来なくなってしまいます。
このため、本人の思いや、(本人の意思に基づいた)家族の希望どおりに「必要な時に必要な資金を確保できない」などの事態(=いわゆる資産凍結状態)が生じかねません。
認知症になる前に、その先の備えとして、本人の意思や家族の状況に合わせ、事前に法的に有効な準備をしておくことはとても重要です。
当社では、認知症への備えとして家族信託や任意後見といった制度の活用について司法書士がご相談を承っております。
初回の相談は無料となっております。ぜひご利用ください。(要予約)
ご参考
国民生活センターホームページ
「高齢者の生活と資産を守る家族信託を考える」
https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201905_02.pdf
法務省ホームページ
「任意後見制度とはどんな制度ですか?」