日頃の備え〜今から準備できること〜
日頃の備え「地震編」その8~地震保険によるお金の備え(マンション編)~
(8)マンションの地震保険と修繕積立金
分譲マンションには、区分所有者がそれぞれ所有する専有部分のほかに、全ての区分所有者が共有する共用部分があります。
もし、この共用部分を対象としてマンション管理組合が地震保険に加入していない場合には、建物の共用部分に地震で被害が生じ修理が必要になっても、火災保険では補償対象外となります。
日本損害保険協会
『マンションには入っておきたい地震保険が2つあります』
https://www.sonpo.or.jp/insurance/jishin/ctuevu00000001fo-att/apartment_202106.pdf
仮に、マンション管理組合が地震保険に未加入の場合であっても(管理組合に)十分な金額の修繕積立金があれば、この積立金を取り崩して修繕費用に充当することが考えられます。
一方、大規模修繕工事を実施した後の時期など、修繕積立金が十分になく、修理費用が工面できない場合は、区分所有者が皆で修理費用を拠出して自己負担することが想定されます。
勿論、地震保険だけで修理費用の全額を十分賄えるかどうか定かではありませんが、このようにマンションの場合は、管理組合における地震保険への加入の有無や修繕積立金の残高状況によって、共有部分の修理費用を区分所有者が負担せざるを得ない可能性があります。
地震保険の保険金の使い途は自由ですので、こうしたケースも想定し、共有部分の修理費用の自己負担に備えて「家財」を対象とした地震保険についても併せて検討されてみてはいかかでしょうか。
日本損害保険協会
『建物に地震保険、家財にも地震保険』
https://www.sonpo.or.jp/insurance/jishin/ctuevu00000001fo-att/householdgoods_202106.pdf
「貯蓄は三角、保険は四角」
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