日頃の備え〜今から準備できること〜
日頃の備え「豪雨、台風編」その1〜ハザードマップ〜
(1)ハザードマップを確認しましょう
もうすぐ梅雨の季節になりますね。
この数年間、ゲリラ豪雨などで短時間に大量の雨が降ったり、線状降水帯によって長時間に大量の雨が集中的に降り続いたりと、以前にも増して水害のリスクが高まっています。
自分の住まいや日頃訪れる場所のハザード情報をあらかじめ知っておくこと
ハザードマップでは、水害などさまざまな自然災害が発生した際に想定されるリスクや被害予想を地図上で知ることができます。
国土交通省が運営している下記のサイトでは、市町村で作成された各種のハザードマップを一元的に検索・閲覧することができますので、住所など必要な項目を入力して事前確認しておきましょう。
ご参考
ハザードマップポータルサイト
また、6月1日からは気象庁が「線状降水帯による大雨の可能性」を予測し、新たな情報提供が始まっています。
ハザードマップに加えて、大雨に関する最新情報を入手して日頃の備えを行ないましょう。
気象庁ニュースリリース
(線状降水帯予測の開始について)
https://www.jma.go.jp/jma/press/2204/28a/senjoukousuitaiyosoku20220428.html
日頃の備え「認知症編」その3 ~資産凍結への備え~
(3)認知症による資産凍結に備えましょう
認知症によって大きな課題となってくることとして「介護費用など必要な資金の確保」や「資産の管理」があります。
ちなみに、民法 第3条の2には、
「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。」と規定されていることから、認知症による判断能力の低下や喪失によって、意思能力が無いとされた場合、(たとえば)本人が保有している自宅不動産の売却や名義変更、定期預金の解約など、法的な手続きを要する行為は出来なくなってしまいます。
このため、本人の思いや、(本人の意思に基づいた)家族の希望どおりに「必要な時に必要な資金を確保できない」などの事態(=いわゆる資産凍結状態)が生じかねません。
認知症になる前に、その先の備えとして、本人の意思や家族の状況に合わせ、事前に法的に有効な準備をしておくことはとても重要です。
当社では、認知症への備えとして家族信託や任意後見といった制度の活用について司法書士がご相談を承っております。
初回の相談は無料となっております。ぜひご利用ください。(要予約)
ご参考
国民生活センターホームページ
「高齢者の生活と資産を守る家族信託を考える」
https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201905_02.pdf
法務省ホームページ
「任意後見制度とはどんな制度ですか?」
日頃の備え「認知症編」その2~自分の希望や気持ちを書いておく~
(2)もしも、自分の気持ちを伝えられなくなったら
「もしも手帳」をご存知ですか。
「もしも手帳」は、認知症以外の病気も含めた「もしも」に備えて、治療やケアについての自分の希望や気持ちを書いておくことができる手帳です。
この手帳は、横浜市では市民向けに作成されており、持ち運びできるように、おくすり手帳のケースと一緒に市内各所で配布されています。
横浜市ホームページ
「もしも手帳」とは
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/zaitaku/acp/moshimo2021.html
横浜市ホームページ
「もしも手帳」画像(pdf)
「もしも手帳」には次の3つの質問が用意されています。
(質問1)自分の気持ちを伝えられなくなったら、どんな医療やケアを受けて過ごしたいか
(質問2)医療やケアについて自分で決められなくなったら、代わりに誰に話し合ってもらいたいか
(質問3)治らない病気になったら、どこで過ごしたいか
この質問への回答を選択肢の中から選んでチェックすることで、自分の希望や気持ちを書くことができます。
また、状況の変化によって、後日新しい手帳に書き直すことも想定されています。
もしもに備えて、元気なうちから「自分のことを考えるきっかけとなること」を目的に作られていますので、いちど内容をご覧になってみませんか。
日頃の備え「認知症編」その1~認知症について学べる講座~
(1)認知症について理解を深めましょう
認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞の働きが悪くなることによって、生活上の支障がおよそ6か月以上継続して生じている状態のことを指します。
認知症は、高齢になるほど発症する確率が高くなっていき、85歳以上では4人に1人が発症すると言われています。
高齢者人口は、今後さらに増えていくとの予測もありますので、認知症について正しく理解して向き合いながら、必要なサポートをおこない皆で共生していくことが必要です。
この認知症について、学ぶことができる身近な機会として、認知症サポーター養成講座があります。
厚生労働省
認知症サポーター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000089508.html
認知症サポーター養成講座は、自治体を窓口に地域のいろいろな場所で開催されています。認知症に関しての幅広い知識を分かり易く得られるだけでなく、認知症の方やご家族の方の気持ちや、接し方、心構えについても学ぶことができます。
講座の受講によって
「認知症サポーター」として認定され、その人数は全国で1360万人以上にのぼっています。
認知症サポーターキャラバンホームページ
認知症サポーター数(2021年12月末時点)
https://www.caravanmate.com/result.htmlte.com)
家族だけでなく、自分が認知症になっても安心して暮らせるよう、認知症についての正しい理解を深めるためにも、講座への参加のご検討をされてみてはいかがでしょうか?
日頃の備え「地震編」その8~地震保険によるお金の備え(マンション編)~
(8)マンションの地震保険と修繕積立金
分譲マンションには、区分所有者がそれぞれ所有する専有部分のほかに、全ての区分所有者が共有する共用部分があります。
もし、この共用部分を対象としてマンション管理組合が地震保険に加入していない場合には、建物の共用部分に地震で被害が生じ修理が必要になっても、火災保険では補償対象外となります。
日本損害保険協会
『マンションには入っておきたい地震保険が2つあります』
https://www.sonpo.or.jp/insurance/jishin/ctuevu00000001fo-att/apartment_202106.pdf
仮に、マンション管理組合が地震保険に未加入の場合であっても(管理組合に)十分な金額の修繕積立金があれば、この積立金を取り崩して修繕費用に充当することが考えられます。
一方、大規模修繕工事を実施した後の時期など、修繕積立金が十分になく、修理費用が工面できない場合は、区分所有者が皆で修理費用を拠出して自己負担することが想定されます。
勿論、地震保険だけで修理費用の全額を十分賄えるかどうか定かではありませんが、このようにマンションの場合は、管理組合における地震保険への加入の有無や修繕積立金の残高状況によって、共有部分の修理費用を区分所有者が負担せざるを得ない可能性があります。
地震保険の保険金の使い途は自由ですので、こうしたケースも想定し、共有部分の修理費用の自己負担に備えて「家財」を対象とした地震保険についても併せて検討されてみてはいかかでしょうか。
日本損害保険協会
『建物に地震保険、家財にも地震保険』
https://www.sonpo.or.jp/insurance/jishin/ctuevu00000001fo-att/householdgoods_202106.pdf
「貯蓄は三角、保険は四角」
当社では、保険の見直しを含めて、地震保険のご相談を承っております。
ぜひ、お問い合わせください。